この度、東京都にある介護サービスを行う事業所に対し、東京都の補助金として「居宅支援特別手当」が支給される運びとなりました。

 詳細は、以下で説明しますが、ようするにある程度の時間数を働いている介護職には1万円を毎月支給しますというものになります。また、同一法人に5年以内の勤務者は、もう1万円、合計2万円を支給するというものです。

 神奈川県に在住の方でも、当社が東京都に事業所を構えておりますので、支給することが可能となります。この補助金はしばらく続くものと思われますが、この補助金の打ち切りが発表されれば、そこまでの補助となってしまうこともご了承ください。

  介護職員 居住支援特別手当」

介護職員等の処遇の改善を目的とし、対象者に対し月額1万円を支給する。

◇対象職種

訪問介護員、サービス提供責任者 等

◇条件  

常勤職員及び非常勤職員

    所定労働時間又は実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上

※所定労働時間が決まっていない方は、実労働時間が条件を満たした月のみ支給します。

◇法人勤務5年目までの加算

    勤続年数が同一法人内で1年目から5年目までの介護職員へは月1万円を加算

    ※当社で退職・復職がある方は通算します。 


障害福祉サービス等職員 居住支援特別手当」

福祉・介護職員の処遇の改善を目的とし、月額1万円を支給する。

◇対象職種

直接支援の業務に従事する者、サービス提供責任者 等

◇条件

常勤職員及び非常勤職員

    所定労働時間又は実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上

※所定労働時間が決まっていない方は、実労働時間が条件を満たした月のみ支給します。

◇法人勤務5年目までの加算

    勤続年数が同一法人内で1年目から5年目までの介護職員へは月1万円を加算

    ※当社で退職・復職がある方は通算します。

*支給例1  介護保険サービスを80時間以上/月、障害福祉サービスを80時間以上/月勤務した場合①と②を重複して支給することはできないので月額1万円を支給(勤続5年目までは1万円を加算)

*支給例2  介護保険サービスと障害福祉サービスを合算して月80時間以上/月勤務した場合  合算した実労働時間が80時間以上であれば月額1万円を支給(勤続5年目までは1万円を加算)



 支給例につきましてご質問等ございましたらポートエモーションまでお問合せください。

ろしくお願いします。