この度、東京都にある介護サービスを行う事業所に対し、東京都の補助金として「居宅支援特別手当」が支給される運びとなりました。
詳細は、以下で説明しますが、ようするにある程度の時間数を働いている介護職には1万円を毎月支給しますというものになります。また、同一法人に5年以内の勤務者は、もう1万円、合計2万円を支給するというものです。
神奈川県に在住の方でも、当社が東京都に事業所を構えておりますので、支給することが可能となります。この補助金はしばらく続くものと思われますが、この補助金の打ち切りが発表されれば、そこまでの補助となってしまうこともご了承ください。
「介護職員 居住支援特別手当」
介護職員等の処遇の改善を目的とし、対象者に対し月額1万円を支給する。
◇対象職種
訪問介護員、サービス提供責任者 等
◇条件
常勤職員及び非常勤職員
所定労働時間又は実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上
※所定労働時間が決まっていない方は、実労働時間が条件を満たした月のみ支給します。
◇法人勤務5年目までの加算
勤続年数が同一法人内で1年目から5年目までの介護職員へは月額1万円を加算
※当社で退職・復職がある方は通算します。
「障害福祉サービス等職員 居住支援特別手当」
福祉・介護職員の処遇の改善を目的とし、月額1万円を支給する。
◇対象職種
直接支援の業務に従事する者、サービス提供責任者 等
◇条件
常勤職員及び非常勤職員
所定労働時間又は実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上
※所定労働時間が決まっていない方は、実労働時間が条件を満たした月のみ支給します。
◇法人勤務5年目までの加算
勤続年数が同一法人内で1年目から5年目までの介護職員へは月額1万円を加算
※当社で退職・復職がある方は通算します。
*支給例1 介護保険サービスを80時間以上/月、障害福祉サービスを80時間以上/月勤務した場合①と②を重複して支給することはできないので月額1万円を支給(勤続5年目までは1万円を加算)
*支給例2 介護保険サービスと障害福祉サービスを合算して月80時間以上/月勤務した場合 合算した実労働時間が80時間以上であれば月額1万円を支給(勤続5年目までは1万円を加算)
支給例につきましてご質問等ございましたらポートエモーションまでお問合せください。
よろしくお願いします。