2021/09.27
自身の経験を踏まえて~産休・育休制度~
妊娠、出産を経て、社会復帰をするまでに「産休・育休制度」があるのはご存じかと思います。
実際に産休育休制度を使って社会復帰された当社員に、自身の経験を踏まえて詳しくお話を聞いてみました♪
私には現在12歳、10歳、8歳になる3人の子どもがいます。
結婚する前は「子どもは10人くらい欲しいな。最低でも5人は!」などと思っていましたが、実際に妊娠すると喜びは束の間で、つわりで約2か月間苦しい思いをしました。
当時はフルタイムで働いていたので、当然毎日通勤しなければならず、都心までの満員電車はとても辛かったです。つわりがおさまり安定期に入った後は、どんどん大きくなるお腹が苦しく、座っていると腰も痛くなってきます。出産まで大きなトラブルはなかったものの、働きながらの妊娠・出産を経験し、その大変さを身をもって知りました。
「産前休業」は出産予定日の6週間前から取得でき、「産後休業」は出産の翌日から8週間です。
休業期間中は欠勤1日につき賃金の3分の2相当額を出産手当金として受け取れます。また、厚生年金・健康保険料も免除されます。
出産後も仕事を続けたかったので、妊娠・出産を機に退職するという選択肢は元々ありませんでしたが、この制度を知って驚き、そしてとても嬉しかったことを覚えています。
〝産休〟や〝育休〟という言葉は聞いたことがありましたが、こんなにも経済的な支援をしてくれる制度だということは知らなかったからです。
出産手当金は、賃金が20万円の場合、20万円÷30日×2/3=4,444.44・・・となり、欠勤1日につき4,444円が受け取れます。「産前・産後休業」で98日間(産前6週間+産後8週間)休んだとすると、出産手当金は435,512円にもなります。
仕事をお休みしてもこれだけの金額が受け取れるということは、生活費の心配も減り、安心して休養や出産の準備をすることができます。
(※実際は休業前12か月間の標準報酬月額を平均した額を用いて計算しますので、詳しくは勤め先や勤め先の健康保険のHP等をご確認ください。)
私は職場が遠かったこともあり、出産予定日の6週間前から産前休業を取得しましたが、本人の希望であれば出産ギリギリまで働くこともできます。また、産後休業についても産後6週間を経過し医師の許可があれば8週間を待たず就業することができます。
職場環境や仕事内容は人それぞれ違いますので、勤め先と相談して時期を決めていただくと良いと思います。
ここで気を付けなければならないのが、出産手当金を受け取るためには条件があるということです。
その1つが勤め先の健康保険に加入していることです。国民健康保険には出産手当金に相当する保険給付はありません。よって、勤め先で全国健康保険協会(協会けんぽ)もしくは健康保険組合に加入する必要があります。
これは、出産手当金を受け取る方ご自身が被保険者でなければならないということで、ご主人様が被保険者で、ご自身は被扶養者である場合は出産手当金を申請することはできません。
社会保険に加入すると、お給料から厚生年金・健康保険料が控除され手取り額が減ってしまいます。それが理由で扶養の範囲内で働かれる方も多いと思いますが、出産手当金は健康保険に加入するメリットの1つだと言えます。
少し話は逸れますが、健康保険には傷病手当金という保険給付もあります。
傷病手当金は病気やケガで会社をお休みしたときに、最長で1年6ヶ月支給されます。こちらも出産手当金と同様に、国民健康保険にはない保険給付であり、勤め先の健康保険に被保険者として加入している必要があります。
出産とは違い、病気やケガで会社を休まなければならなくなる可能性は誰にでもあり、特に現在蔓延している新型コロナウィルス感染症により会社を休み賃金を受けられない場合にも傷病手当金は支給されますので、こちらも健康保険に加入した場合の大きなメリットと言えます。
産休・育休の取得率が上がっているとは言え、勤め先の雰囲気や慣例によっては制度を利用しづらいと思う方もいると思います。また、働きながらの妊娠や出産に不安を抱く方も多いと思います。
妊娠・出産は計画通りにいかないことも沢山あります。しかし「産前・産後休業」「育児休業」がどのような制度なのかを知っているのと知らないのとでは働きながらの妊娠・出産に対する考え方が変わる方がいるかもしれない思い私の経験も交えて書かせていただきました。
妊娠・出産のことは勤め先には相談しづらいかもしれませんが、派遣先や就労条件等についての不安や悩みを解消し、心身の負担を軽くできるようサポートしていきますので、困っていることや悩んでいることがありましたらお気軽にお問い合わせください。
※「育児休業」制度については、また機会がありましたら書かせていただきます。
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